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会員区分 法人事業所の場合 個人事業所の場合 加入する制度
1 従業員(使用人兼務役員(注)を含む) 従業員 特定退職金共済制度に加入 福利共済事業が利用できます
2 - 事業主と生計を別にする家族従業員
3 - 事業主と生計を一にする家族従業員 事業主年金等共済制度に加入
4 法人役員 -
5 事業主(代表取締役) 事業主

( 注 )
■使用人兼務役員
役員のうち、部長など使用人としての職制上の地位(支店長、工場長、営業所長、支配人等のことをいい、取締役等で“総務担当”、“経理担当”というような法人の特定の部門の職務を統括しているものは含まない。)を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する方。
■使用人兼務役員とされない役員
・常務以上の取締役、監査役、監事の方(法人税法上のみなし役員を含む)。
・同族会社において(役員であるか使用人であるかを問わない)、その会社の経営に従事しており、一定の持ち株要件を満たしている方。
■執行役員は、通常の役員(取締役)とは異なり、事業所におけるその方の地位や権限などが様々なことから、それぞれの事業所において使用人兼務役員か法人役員かの判断をいただき、届出してください。