共済センターが事業所からの加入申込みを承諾した場合、申込金(初回掛金)が納入された月の翌月1日に契約が成立し、同日から効力が発生します。 共済契約とは、事業主が共済契約者となり、その事業主が雇用する従業員や役員等を被共済者(個々の会員)として共済センターに掛金を納入することを約し、共済センターはその被共済者の退職等について、特定退職金共済制度規程または事業主年金等共済制度規程の定めるところにより退職金等を支給することを約する契約です。