退職一時金等のご請求時におけるマイナンバー提供のお願い

令和7年度の税制改正により、令和8年1月1日以降、退職手当等の支払いを受けるすべての居住者に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署と市区町村に提出することになりました。

このため、令和7年12月1日(月)以降に当センターで受理する従業員加入の特定退職金共済制度における退職一時金等の請求手続きに際には、個人番号(マイナンバー)のご提供が必要となります。

ご不明点がございましたら、共済課(011-221-3062)までお問い合わせください。

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