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マイナンバー制度についてのお知らせ

 ◆平成28年1月から、マイナンバー制度が導入されます

    マイナンバー制度とは、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤であり、日本国に住民票を有するすべての方に、一人ひとつの番号が付番されます。

    事業所や会員の皆さまには何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

◆会報さぽ~とさっぽろ10月号22ページのお知らせの内容を一部変更します

「退職所得の受給に関する申告書」にマイナンバーの記入が必要となるのは、

平成28年1月1日以降にご退職される方(会員区分1・2の方のみ)が対象となります。

    掲載文中では、『平成27年12月10日以降(予定)に退職金を請求される場合』と記載しておりましたが、下記のとおり変更となります。

 

 ・変更前 平成27年12月10日以降(予定)に退職金を請求される方

                                                        ↓

 ・変更後 平成28年1月1日以降にご退職される方

 

※平成27年12月31日以前の退職者の方は、退職金請求が平成28年1月以降であっても「退職所得の受給に関する申告書」にマイナンバーの記入は不要となります。

 

◆事業所さまあてに、マイナンバーに関する詳細な案内文をお送りします

 マイナンバー制度実施に伴う退職一時金等ご請求のお手続き方法については、11月下旬頃にご案内する予定です。

 

    ご不明な点は共済課(℡011-221-3984)までお問い合わせください